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利用規約

ご利用規約

女風流(以下、「甲」という。)の利用規約を次のとおり定めます。

第1節 総則

(総則)
第1条  この利用規約(以下、「規約」という。)は、客が女風流(以下、「甲」という。)を利用する際の規約及び契約について定めるものとする。

第2節 契約

(契約)
第2条 客と甲は、規約の定めに従って、準委任契約を締結し、甲は客に対して規約で定める役務を提供し、客は甲に対して規約で定める報酬及び経費(以下、「料金」という。)を支払う。
2 客は、準委任契約における発注者、甲は同じく受注者とする。
3 甲及び客は、この契約を誠実に履行しなければならない。
4 役務の提供方法等委任を履行するために必要な一切の手段については、規約によるほか、甲がその責任において定める。
5 契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、口頭、通話又は電磁的記録により行う。
6 この契約の履行に関して客と甲との間で用いる言語は、日本語とする。
7 金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 客が甲に対して報酬を支払う時期は、甲の従業員が客と対面し、役務の提供を開始した時とする。ただし、特約によって、客がクレジットカードその他の決済手段により報酬を先払いする場合を先払いしたときとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

(役務提供の調整)
第2条 甲は、客に提供する役務及び客の発注に係る第三者の提供する他の役務が密
接に関連する場合において、必要があるときは、その役務の提供につき、調整を行うものとする。この場合において、客は、甲の調整に従い、第三者が提供する役務の円滑な履行に協力しなければならない。

(見積の通知)
第3条 甲は、客からの求めに応じて、契約締結の前に、報酬の金額を見積り、電磁的記録その他の通信手段により、見積を客に対して通知しなければならない。
2 見積の内容は、客及び甲を拘束するものではない。ただし、甲は、客が支払うべき報酬の金額が見積の金額を大きく超えると認められる場合には遅滞なく客に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等)
第4条 甲は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 甲は、役務の全部又は一部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、客の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

(下請負人の通知)
第6条 客は、甲に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。

(契約の終了)
第7条 甲が規約に定める履行期間が経過して役務の提供を終え、又は規約により役務の提供を中止し、客がその報酬を甲又は店員に支払った時点をもって両者の間の委任契約は終了するものとする。

(役務提供中に発生する債務の支払い)
第8条 客が甲による役務を提供される間に発生する食費、交通費、宿泊費その他の経費は、客が支払うものとする。ただし、特約がある場合は特約による。

(支給品)
第9条 客は、食事、衣服その他の物品を無償で甲に支給することができる。ただし、支給に際しては、食品衛生等の安全に配慮するものとする。この際、甲は受領書、領収証を発行することを要しない。
2 甲は、支給品の引渡しを受けた後、当該支給品に瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに客に通知しなければならない。

(役務の変更)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、提供する役務の変更内容を客に通知して、役務の内容をを変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは役務履行期間又は報酬金額を変更し、又は客に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(役務の中止)
第11条 客は、必要があると認めるときは、役務の中止を甲に通知して、役務の全
部又は一部の提供を一時中止させることができる。この場合、報酬の払い戻しはできないものとする。ただし、役務の中止が甲の犯罪等違法行為に伴う責による場合を除く。
(客の請求による履行期間の延長)
第12条 客は、履行期間の延長を甲に求めることができる。ただし、甲は、この求めに必ず応じることを要しない。
2 客の求めにより履行期間を延長した場合、客は規約に定める超過分の報酬を甲に支払わなければならない。

(客の請求による履行期間の短縮等)
第13条 客は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を甲に求めることができる。甲は、この求めに応じるように努めなければならない。
2 この場合の報酬の支払いは、第11条を準用する。

(報酬金額の変更の適用)
第15条 甲と客との間に契約が事前に合意された後に、甲が規約を変更して報酬金額を変更した場合、客が支払うべき報酬金額は、客に有利な金額とする。

(契約の合意)
第16条 契約は、甲と客との間で、次の事項が確定した場合に合意され、締結されたものとする。
(1)役務提供の日時
(2)役務提供の場所
(3)役務を提供する甲の従業員(以下、「店員」という。)
(4)履行期間及びコース

(店員の管理)
第17条 甲は、役務を履行する店員の身分、衛生、風紀及び規律の維持に一切の責任を負うものとし、役務を履行する上で客が適当でないと認めた店員には、役務の提供を行わせないものとする。
2 甲と店員との間の契約は、雇用契約ではなく請負契約であるので、当該店員が甲との間の契約に違反した場合、甲は違反した範囲についての責を免れる。

(契約履行に伴う損害の賠償)
第18条 店員が客の同意を得て提供した役務において、客に損害を与えたときは、その責を免れるものとする。
2 客の同意を得た役務の提供に当たり第三者に損害を及ぼしたときは、甲及び店員は並びに客は、その損害を賠償しなければならない。その場合、客は賠償金額の5割を、甲及び店員は残り5割を負担する。

(履行遅滞の場合における損害金等)
第19条 甲の責に帰すべき事由により履行の開始が遅れる等期間内に役務を完了することができない場合、甲は終了が遅延した分の損害金を客に支払うものとする。その場合の損害金は、遅延した時間を利用時間で除した値に料金を乗じた金額とする。

(当日契約解除の違約金)
第20条 客の責に帰すべき事由により、客が契約の解除を通知してきた場合、客は予定されていた報酬の全額を甲に対して支払わなければならない。

(客の契約解除権)
第21条 客は、前条の場合を除き、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合、客は違約金を甲に支払うことを要しない。
(1) 正当な理由なく、役務に着手すべき時刻を過ぎても役務に着手しないとき。
(2) 甲の責に帰すべき事由により履行期間内に役務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 甲が次のいずれかに該当するとき。
イ 店員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 店員が自己又は第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 店員が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 店員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(甲の契約解除権)
第22条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合、甲は、客に賠償金を支払うこと及び報酬を返金することを要しない。
(1) 客が契約に違反し、その違反により役務を完了することが不可能となったとき。
(2) 天災その他避けることのできない理由により、役務を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
(3)客が、前条第4号に該当する場合

(個人情報の保護)
第23条 甲は、客に関する個人情報を別に定める個人情報保護指針により保護しなければならない。
2 甲は、そのウェブサイト上に個人情報保護指針を公示するものとする。
3 客は、契約履行中に知り得た甲及び店員の個人情報を他の者に漏えいしてはならない。

(客が支払う経費)
第24条 客は、店員が契約を履行している期間に、役務提供に伴い発生する交通費、飲食費、宿泊費、遊興費その他の経費のすべて並びに店員が客の指定した場所へ移動するための交通費を負担し支払うものとする。

第3節 規約

(甲の業態)
第24条 甲の業態は、性風俗特殊営業であり、「医療法」が定める「病院、診療所、治療院」等や「あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師等に関する法律」が定める施術所ではない。
(甲が提供する役務)
第25条 甲が客に提供する役務は、個室、人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において、生物学的男性である店員が、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する行為及びこれに付随する飲食、観光、遊興等とする。ただし、性交及び刑法第177条の不同意性交等を除く。

(役務提供の対象者)
第26条 甲の役務提供を利用できる者(すなわち客となることができる者)は、l満年齢18歳以上の生物学的女性とする。

(役務提供を利用できない者)
第27条 甲及び店員は、客が次の全部又は一部に該当する又はその蓋然性が高いと認められる場合、役務提供の利用を拒否することができる。
(1)37.5度以上の発熱がある方や体調不良を感じる場合
(2)感染症・心疾患がある場合
(3)飲酒酩酊している場合
(4)怪我・打撲・捻挫・火傷などの炎症・肉離れをおこしている場合
(5)重度の水虫、皮膚に炎症がある場合
(6)第29条の要件に該当しない場合

(役務提供の中止)
第28条 甲及び店員は、役務提供中に客が前項各号の全部又は一部に該当する又はその蓋然性が高いと認められた場合、役務提供を中止することができる。その場合、中止が甲又は店員の責に帰するときを除き、報酬は返金しないものとする。

(客の禁止事項)
第29条 客は、次の行為をしてはならない。甲の従業員(以下、「店員」という。)の制止の求めに応じない場合、店員は、役務の提供を中止するものとし、報酬の返却はしないものとする。この際、店員は、警察等への通報をすることができる。
1 泥酔状態の方、大声をあげるなど近隣の方に迷惑をかける行為
2 暴力団関係者又はそれに準ずる方、刺青等のある方の入店
3 薬物(大麻、シンナー、覚せい剤等)を使用されている方の入店
4 盗聴・盗撮行為等(その場でデータを消去させて頂きます)
5 品位に欠ける発言や行為、性的なサービスを求める行為
6 店員が危害を加えられると感じるような発言や行為
7 店員が不適当であると判断する行為
8 当店の提供役務以外の物品役務の提供を求める行為

(コースの利用時間及び料金)
第30条 役務提供のコース、その利用時間及びその報酬は、その設置するウェブサイト上で公示し、改正した場合は改正月日を明記するものとする。

(補則)
第31 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて客甲間において協議して定め
るものとする。

(改正)
第32条 甲は、この利用規約を予告なく改正することができるが、改正前に締結された契約は、改正前の内容が適用されるものとする。
2 甲は、改正後の利用規約を遅滞なくこのページで公示するものとする。

 

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